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介護分野における特定技能外国人の受入れについて

1.制度の概要

在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向
上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な
状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受
け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。

2.技能試験と日本語試験について

  1. 介護分野における在留資格「特定技能1号」は、以下に該当する外国籍の方が 対象となります。
  2. 技能試験・日本語試験免除対象者 以下に掲げる方については、「特定技能1号」の在留資格を取得するに当たり 、技能試験・日本語試験が免除されます。
  • 介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方
  • 介護福祉士養成施設を修了した方
  • EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方

3.介護分野における特定技能協議会

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局
での在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員と
なり、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受ける
ことが必要とされています。
※本運用は、令和6年6月15日以降の地方出入国在留管理局への在留諸申請から
施行されました。

4.特定技能外国人の訪問系サービスへの従事について

令和7年4月21日付け告示等改正により、介護職員初任者研修修了過程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則)を有する特定技能外国人について、受入事業所が遵守事項等を遵守することを条件として、訪問系サービスへ従事できることとなりました。

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